令和5年4月27日施行の『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』について学びました。これまで相続したが手放す場合には、①売却②寄付③相続放棄等がありましたが、新たに④国庫帰属制度を利用する。という選択肢が増えました。その土地が国の引き取る基準に適合することや負担金を支払う必要がありますが、問い合わせも多いそうです。遠くの土地を管理するのは負担ですから国に帰属するのもありかもしれません。施行日前に相続した土地も対象になるとのことです。ご興味のある方は、行政書士・司法書士・弁護士へご相談下さい。
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